2021-06-10 第204回国会 参議院 総務委員会 第16号
また、政治家がホームページ、SNSで名産品を宣伝するとともに、それぞれの販売サイトとのリンクを張るなどして、ネットを通じて選挙区の特定の商品や特定のサービスの販売を応援することは、公職選挙法で禁じられている寄附行為に当たるのでしょうか。
また、政治家がホームページ、SNSで名産品を宣伝するとともに、それぞれの販売サイトとのリンクを張るなどして、ネットを通じて選挙区の特定の商品や特定のサービスの販売を応援することは、公職選挙法で禁じられている寄附行為に当たるのでしょうか。
SNSで情報を提供して自社の販売サイトの誘導などによって売上げを伸ばしている企業もあるようです。しかし、我が国は今まで、明確にデジタルプラットフォームを利用した取引への規制法がなくて、消費者も、また販売業者にも様々な不都合が生じているようにも感じます。 私も、インターネットで買物をすることが本当に多くなりました。
また、累次にわたります補正予算で措置した、需要減少等の影響を受ける国産農林水産物等の販売促進、販路の多様化を支援する事業という、新たにデリバリーやテイクアウトに取り組む飲食店に対しまして、インターネット販売サイトを通じた食材の調達や資材費等を支援するということも追加して措置をしているところでございます。
また、累次にわたる補正予算で、この需要減少等の影響を受けた国産農林水産物等の販売促進ですとか販路の多様化を支援する事業を措置をしておりまして、これでも、新たにデリバリーですとかテークアウトに取り組む飲食店に対して、インターネット販売サイトを通じた食材の調達あるいは資材費等を支援していることとしております。
仕組みとしては、希望する方が、公式チケット販売サイトというのがございまして、こちらの方で、オリンピックだと十一月の十日から十一月の三十日、パラリンピックですと十二月の一日から十二月の二十一日、この期間に申込みをしていただくということになります。
確かに、インターネット販売サイトを通じて販売する米の送料を支援するという販促事業とか、道の駅、直売所などの販促キャンペーンも米需要の喚起には重要ですけれども、制度が示されてから申請までの期間も短い気がいたします。
委員御指摘のとおり、外出自粛に伴いまして通信販売の利用機会が増える中、通信販売サイトを装い個人情報を盗むいわゆるフィッシングサイトや、販売実態がなく、不正に払込みさせるいわゆる偽ショッピングサイトなどには注意が必要であると認識しております。
また、おそれを判断するに当たりまして、手順でございますけれども、まず、インターネット販売サイトなどにおきまして、我が国の技術基準に適合しない電波を発射する旨の記載があるものなど、技術基準の適合性に疑いのある無線設備をまず特定をいたします。次に、この無線設備の製造業者への確認や、発射する電波を実際に測定するなどして、技術基準への適合性を確認をいたします。
今回の転売規制の施行や経済産業省からのマスク等の出品自粛要請を受けて、インターネット上の販売サイトにおけるマスクの出品が減少する一方、今御紹介ございましたようなホチキスの針などマスク以外の出品に見せかけてマスクを販売するような事例もあるというふうに承知をしております。
一部ネット上でマスクが高値で販売されている実態を踏まえまして、経済産業省におきましては、大手ネット販売サイトの運営企業と私自身が対話、調整を重ねまして、二月二十八日に、オークションや電子商取引での販売についての要請を行ったところでございます。
その後、店舗型の販売店はなくなり、事件も激減したというふうに承知しておりますが、インターネットを見ても怪しげな販売サイトはまだまだあります。 まず、消費者庁として、危険ドラッグに対する取組状況はどんな状況になっておるのか、お尋ねしたいと思います。
また、平成二十七年三月には、特定商取引法の表示義務に違反した危険ドラッグの通信販売サイトの運営業者に対し行政処分を行いましたが、引き続き、違反行為に対しては法律に従って適切に対応してまいります。 さらに、新たな入手ルートがあれば、消費者庁としても、関係省庁と連携しつつ注意喚起を行うなど、必要な対応を行っていきたいと考えております。
また、薬局等の関係団体に対しましては、改善協力を要請するとともに、今年度から、インターネット販売サイトの遵守徹底を図るため、インターネットモール事業者にも協力を要請するなどの対策を講じているところでございます。 さらに、薬と健康の週間など様々な機会を通じまして国民の皆様に医薬品の適正な使用に関する周知も行っているところであり、引き続き一般用医薬品の適正使用を図ってまいりたいと考えております。
このため、厚生労働省におきまして、インターネット上の販売サイトや文献の調査を行いまして、専門家の御意見もお伺いした上で、いわゆるスマートドラッグとして販売されているもののうち、医師の指示なしに使用した場合、健康被害や乱用につながるおそれの高いと考えられる二十五成分を選定しております。
○篠原(豪)委員 にせものの入場券の販売サイトとかそういうのを御存じですか。そういうのがあるというふうに、にせものの入場券を売るサイトとかですね。大変なことになるんですね、日本の信用。 ですので、何も個別具体的な、全然例示できない、想定されるのは全て言えないみたいな話じゃなくて、こういうことをしないでくださいと言えばいいんですよ。それを禁止すればいいんです。
今般のGI法の改正によりまして、広告やインターネット販売サイトでのGIの使用も規制対象となるということでございますので、取締りの対象が大幅に増加をいたします。消費者庁や都道府県の消費者部局と連携を図るなど、さらなる体制の強化を図ってまいりたいというふうに考えております。 一方、EUにおきましては、加盟国の政府機関がGIの不正表示に係る監視を行うということでございます。
当然、このほか、都道府県におきましても、県の職員がインターネット上の販売サイトの確認を行い、健康食品の広告で薬事効能を標榜している事例を把握した場合には、業者への指導等を通じて国内の違法サイトの閉鎖や削除などを行っているところでございます。
ところで、資料四にもお配りさせていただきました個人輸入の代行の販売サイトの取締りについてでございます。 ここにも書いてございますけれども、痩せ薬というようなものを称しまして海外から様々なお薬が入ってきております。一部、甲状腺末みたいなものが含まれていたような健康食品もございました。しっかりと私はここを取り締まっていかなければ、今回も意味がないと思っております。
このほか、国以外にも、都道府県におきましても、職員がインターネット上の販売サイトで確認を行って、違反が疑われる事例につきましては製品を買い上げて分析し、業者への指導をする、こういった形での国内の違法サイトの閉鎖、削除を都道府県の方でも行っているところでございます。
一般用医薬品をネットで販売を行う際には、例えば、ホームページにおいて、販売を行う薬剤師等の氏名を表示するなど、医薬品医療機器法の基準を遵守する必要がありますけれども、制度改正により新規に参入した事業者ということを特定して集計をするというのは、把握困難ではございますけれども、平成二十八年三月末現在で、販売サイト数は千八百三十五サイトあるものと承知をしております。
したがいまして、法律に基づく指定薬物への迅速な指定、インターネットによる販売サイトの削除要請、税関との協力による水際対策などを継続して実施することで、新たなNPS、ニュー・サイコアクティブ・サブスタンスの国内流通の阻止に全力を挙げて取り組んでまいりたいと考えております。
厚生労働省が不正な医薬品販売サイトの監視を委託しているアメリカのレジットスクリプト社、ここが二〇一六年一月に発表したレポートによりますと、不正医薬品販売者にとって日本はアメリカに続き世界第二位の標的になっている、このようでございます。 資料四をごらんください。
○塩崎国務大臣 御指摘の、インターネットの普及に伴って海外のサイトから医薬品の個人輸入というのが容易になっておりまして、海外販売サイトの監視とか、輸入医薬品を使用するリスクを国民に啓発する必要がますます高まっているというふうに思っています。
それで、消費者庁としての通信販売サイトへの取り組みということで、種々取り組みをされ、七十七サイト、まあほとんどが中止をしたわけです。 これは資料の三枚目になりますが、一方で、平成二十七年、昨年の三月になりますが、その表示是正に応えなかった五サイトに関して、これは主に海外、カナダと言われておりますが、ここにも書いてありますが、行政処分が初めて行われたわけです。
さきの通常国会でお認めいただけました改正法は来年十二月二日までの政令で定める日に施行されるということになっておりまして、現在、施行令等、施行に向けての準備中でございますけれども、改正法の施行後は、特定商取引法に基づく公示送達の制度を有効に活用して、危険ドラッグの通信販売サイトなども含めまして厳正に対処してまいりたいというふうに考えております。
その中で、消費者庁といたしましても、この緊急対策に基づきまして、消費者に対する危険ドラッグの危険性に関する啓発、関係機関の相談窓口の周知を行うとともに、特定商取引法の表示義務に違反しているおそれのある危険ドラッグの通信販売サイトの運営業者に対しまして表示是正の要請をした上で、平成二十七年三月までに是正がされなかった五つのサイトに対しまして、同月に行政処分を行うなどの対応を行ってきたところであります。